フルサワ

フルサワでは船舶・建物・プラント解体及び産業廃棄物処分、建築土木工事に関連する事業を行っております。


汚染土壌処理業についてのご報告

 

ご 報 告

弊社は、平成31年3月4日付けで土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業許可を広島県知事よりいただき、汚染土壌処理業を行なっております。
操業にあたっては、引き続き土壌汚染対策法等の法令を順守し、周辺地域の生活環境保全上の支障が生じないよう万全の対策を講じます。
また、万一、処理等に起因する事故や不測の事態が生じた場合においても適切に対応してまいります。
今後とも、事業に対する住民の方々の疑問や不安につきましては、信頼が得られるよう真摯に対応してまいります。
なお、本施設の稼働状況につきましては、本ページ末尾の「5.汚染土壌処理業の稼働状況」をご覧くださるようお願いいたします。

令和2年10月30日
株式会社フルサワ
代表取締役 古澤 公憲

お知らせ

弊社は、去る平成31年3月4日に汚染土壌処理業の許可をいただき、稼働を開始しました。
その後、関係者の皆さまのご理解、ご協力のもと、初回に搬入した土壌につきましては、問題なく処理が完了しておりますので、このことをご報告し、皆さまに御礼申し上げます。
今後も土壌汚染対策法等の法令を順守し、周辺地域の生活環境保全上の支障が生じないよう万全の対策を講じて操業を続けてまいります。
そして、この汚染土壌処理業を通じて、地球環境改善という社会的要請に応えられるよう、また、地元地域の雇用拡大に貢献できるよう引き続き努力してまいります。

これまでの説明会での質疑に加え、その後、皆さまから寄せられたいくつかのご質問やご意見等に対し、ここで改めてご説明させていただきます。

1 漁協等に説明をせずに施設建設を進めたのか?

弊社は、汚染土壌処理施設を建設するにあたり、平成27年より広島県及び江田島市の関係各所へ事前相談を行い、操業準備を進めてまいりました。
広島県が定めた要綱に従って事前協議書を提出し、県が指定した「関係地域」に対し事業内容や公害防止対策の説明をしました。(なお、利害関係者の「同意」は許可要件ではありません。)
県から指定された範囲は、「処理施設の敷地境界から100m及び海路荷揚場から敷地までの間の運搬経路端から100mの範囲」です。
そして、以前から弊社が大型の解体船や起重機船を能美金属工業団地地先海域に入港させる際は、その都度、代表として窓口である地元の沖漁協に相談をしてきた経緯もふまえ、能美金属工業団地の組合員各社及び沖漁協に対して説明会を開催することになりました。
沖漁協への説明は、平成27年8月12日(事前説明)、同年9月9日(生活環境影響調査前)、平成28年3月22日(生活環境影響調査後)の3回にわたって行ないました。
いずれの説明会でも、いくつか質問はありましたが、反対意見はなく、むしろ、「早く始めて警戒船を出させてほしい。」との声が多数でした。
説明会は双方が了承のうえ、録音をし、議事録を作成しています。そして、その議事録を添付した報告書を県へ提出し、平成28年5月より施設建設に着手しました。

その後も弊社は、広島県と協議をしながら、漁協関係者を中心とした「汚染土えたじま持ち込み反対業議会」に対して、公害防止に関する協議の申し入れを行いましたが、残念ながら応じていただけませんでした。

2 放射能汚染土が持ち込まれる可能性はあるのか?

弊社が放射性物質によって汚染された土を受け入れることはありません。
法令により、福島県内の放射性物質によって汚染された土は、他県への持ち出しを厳しく制限されており、弊社の施設へ持ち込むことはできません。
「法律が変わればできるようになる」というような意見も見受けられますが、たとえ法律が変わって受け入れることができるようになろうと、それを受け入れて、弊社の従業員等を被曝の恐れがある作業に従事させることは決してありませんし、弊社の処理施設には放射能汚染土を処理できる能力はありませんので受け入れることはありません。広島県による汚染土壌処理業許可も放射能汚染土を受け入れないという前提の下でいただいております。
汚染土壌を受け入れるにあたっては、発生現場と弊社処理施設で放射線測定(空間線量率測定)をおこないます。「間違って入った場合は持って帰らせる」と説明してほしいという声もありますが、万一、持ち込まれた場合は、即座に受入れを中止し、全て返送することは言うまでもなく当然のことです。発生現場で測定をおこなう限り「間違って入る」ということも避けなければならないと考えています。

3 「風評被害」が起こるのではないか?

説明会でもご説明しているとおり、弊社で受け入れる汚染土壌は、放射能汚染土でもなく、また、廃棄物でもありませんし、処理後の土壌は全て処理施設から搬出するため、施設に残る有害物質もありません。また、洗浄に使用した水は薬剤処理をし、再び洗浄に使用するため、海への排水は一切ありません。
これらのことをご理解いただければ、周辺の環境に影響を与えるおそれは限りなく低いことが分かっていただけると思います。風評被害は、「放射能汚染土が持ち込まれる」「洗浄後の水を海に流す」などの間違った情報が流されることによって起きるのではないでしょうか。
土壌汚染対策法で定める有害物質は身近にあり、一般的に海水には重金属のふっ素、ほう素が土壌汚染対策法の基準値の2倍から4倍含まれています。火山大国である日本には山間部では砒素やふっ素、地層によっては平野部でも自然由来の汚染が見つかっています。
土壌に含まれる有害物質は、そのままにしておくと自然に海へ流れ込んでしまうおそれもあります。汚染土壌処理施設は、海の汚染を防ぐためにも必要な施設と考えております。

4 広島県内での汚染土壌処理状況

先日の広島県議会議員選挙呉地区において、弊社の汚染土壌処理事業を選挙の争点化しようという動きが一部に見られたことについては、まことに残念に思います。また、関係者の方々におきましては、ご迷惑をお掛けいたしましたことについて、大変申し訳なく感じております。
汚染土壌は、呉市内、江田島市内、広島市内にも多くあります。このことは各自治体のホームページを見ればすぐに分かることです。
そして、呉市内にはすでに以前から汚染土壌の処理場が存在し、受入れを行っています。また、汚染土壌の船への積替えには許可がいらないので、すでに呉市内の吉浦と川尻や海田町、広島市南区の岸壁でも汚染土壌の積込みが行われています。
このように広島県内ですでに運搬、積み替え、処理が行なわれているにも関わらず、環境被害や健康被害があったという話は聞いたことがありません。

これらの正しい内容をご理解いただくために、ご質問等があれば直接ご回答いたします。

平成31年4月19日

1. これまでの経過

弊社では汚染土壌処理業を始めるにあたり、平成27年から下記の通り10回にわたって説明を行ってまいりました。

第1回

日時 平成27年7月21日
対象 能美金属工業団地協同組合 組合員
場所 能美金属工業団地
出席人数 9名

第2回

日時 平成27年9月9日
対象 沖漁業協同組合理事、組合員
場所 沖漁業協同組合
出席人数 9名

第3回

日時 平成28年3月22日
対象 能美金属工業団地協同組合 組合員(2回目)
場所 能美金属工業団地
出席人数 11名

第4回

日時 平成28年3月22日
対象 沖漁業協同組合理事、組合員(2回目)
場所 沖漁業協同組合
出席人数 8名

第5回

日時 平成28年12月27日
対象 江田島市内漁業協同組合理事、組合員
場所 鹿川漁業協同組合
出席人数 9名

第6回

日時 平成29年2月14日
対象 漁業関係者、地元住民
場所 農村環境改善センター
出席人数 約180名

第7回

日時 平成29年7月29日
対象 江田島市民
場所 江田島コミュニティーセンター(江田島町)
出席人数 38名

第8回

日時 平成29年7月29日
対象 江田島市民
場所 農村環境改善センター(能美町)
出席人数 47名

第9回

日時 平成29年7月30日
対象 江田島市民
場所 沖美市民センター(沖美町)
出席人数 48名

第10回

日時 平成29年7月30日
対象 江田島市民
場所 大柿公民館(大柿町)
出席人数 56名

※第5回、第6回は江田島市環境課、第7回~第10回は江田島市環境課及び広島県環境保全課の立会いの下に行いました。

2. 寄せられたご質問

過去の説明会では、以下のような質疑応答がありました。

Q:汚染土壌と産業廃棄物はどう違うのか?
A:規定している法律が異なります。廃棄物は、廃棄物処理法により「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。」と定義されています。
よって、がれき類や汚泥は廃棄物ですが、これらが混じっている土壌そのものは廃棄物ではありません。
また、水銀、鉛、ひ素は資源として有用な物質であり、有害であることだけで廃棄物になるものではありません。
Q:洗浄処理後のものはどこに行くのか?
A:洗浄処理により、汚染土壌は有害物質を含んだ「脱水ケーキ」ときれいな土に分けられます。「脱水ケーキ」はセメント工場でセメント原料として利用します。セメントの製造過程で約1500℃の熱を加えるので、有害物質はなくなります。
きれいになった土は健全土として、埋め戻し土、庭土、公園の砂場等に利用されます。
Q:汚れた水が海に流れるのではないか?
A:洗浄に使用した水は、中和や凝集沈殿などの処理を行い、再び洗浄水として使用する循環方式なので、汚れた水を外部に流すことはありません。
Q:放射能で汚染された土が持ち込まれる恐れはないか?
A:この施設で放射能を含む土を受け入れることは、法的にも技術的にも不可能です。また、弊社の施設では東京以西の土しか受け入れません。
さらに弊社の施設で土壌を受け入れる際は、発生現場と処理施設搬入時の二重で放射能のチェックを行います。
Q:船が沈んだ場合や風評被害が起こった場合はどうするのか?
A:根拠のない風評被害には対応できませんが、船が沈む等のことが風評被害の原因であると認定された場合は保険で対応します。

3. 最近の動向

平成30年6月10日(日)に「江田島市を良くする会」(共同代表 塚本雅彦様、浜本正弘様)の皆さまが、汚染土壌処理プラントの見学に来られました。説明資料をもとに現地をご説明し、その後、次のような質疑応答がありました。また、見学の模様は広島ホームテレビで当日の夕方に放送され、放射能汚染土は受け入れないことが伝えられました。

Q1:処理する土壌の中にダイオキシンは入っていないのか?
A1:ダイオキシンは別の法律で規制されており、弊社の施設には入ってきません。
Q2:処理後の土の検査はどうするのか?どこが検査するのか?
A2:100㎥毎に検査をし、基準値以下になっていることを確認します。検査は国に登録された第三者機関が行います。
Q3:船からの積み替え方法のシューター(鋼板)は引き上げるのか?掃除はするのか?
A3:シューターは船舶からの積み替え時のみ使用します。それ以外の時は収納します。作業が終わったら掃除をします。
Q4:住民の不安があると聞くが、市役所や市議会は視察をしたか?
A4:市役所の担当部署は来られましたが、市議会からは来られていません。
Q5:同様の施設が全国にあるが、フルサワの施設の安全度はどの程度か?
A5:弊社の施設は建屋内にあり集じん機やフードも設置しますので、基準以上の良い施設だと思っています。
Q6:全国でこのような施設は公共がやっているのか?民間がやっているのか?
A6:このような施設は民間が行っています。
Q7:東北の放射能で汚染された土を持ってくることは絶対にないと言えないのではないか?
A7:放射能汚染土は福島県内から搬出できず、弊社の処理施設で受け入れることもできません。
Q8:受入れる量が莫大だが、全部放射能検査するのか?
A8:放射線検知器を使って検査します。
Q9:施設はどの流れで稼動するのか?
A9:汚染土壌処理業の許可を得てから稼動することになります。
Q10:風評被害についてどう考えているのか?
A10:施設を実際に見て理解していただくことで風評被害は抑えられると思います。万一、実際に被害があった場合に備えて保険に加入します。その場合は、誠意を持って対応いたします。
Q11:なぜここに施設を作るのか?
A11:土壌の運搬は船舶で行うため、効率よく行えることや汚染土壌の処理施設が中国地方に少ないためなどの要因があります。
Q12:汚染土壌の管理はどのようにして行うのか?
A12:管理票で管理します。
Q13:福島の原発事故で発生した放射能汚染土が他の土壌と混ざって入って来る可能性はないのか?
A13:法律で規制されている汚染土壌は、全て追跡(トレース)できることから、福島で発生した放射能汚染土が混入されることは絶対にありません。
Q14:船からの積み替え時に風が吹いたらどうするのか?
A14:シューターとシートを設置し、強風時には荷役を中止します。(※風向きに応じて船の係留位置を変えます。)
(※その後、風の影響を受けないコンベアーを主として使用する方法に改善しました。詳細は「説明資料」をご参照ください。)

4. ご案内

弊社は今後とも広島県及び江田島市のご指導の下、周辺環境に十分考慮しながら操業してまいります。
なお、施設に関するお問い合わせは、0823-42-1602(担当:若月)までご連絡ください。

5. 汚染土壌処理業の稼働状況

弊社の汚染土壌処理施設の稼働状況(処理状況・環境モニタリング分析結果・土壌の浄化確認分析結果)をこちらで公開しております。

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