フルサワ

フルサワでは船舶・建物・プラント解体及び産業廃棄物処分、建築土木工事に関連する事業を行っております。


汚染土壌処理業に関する訴訟について(2021.05.10)

 

弊社の汚染土壌処理業許可の時期と前後して、江田島島内の沖漁協、鹿川漁協、美能漁協、三高漁協の4漁協(一部訴訟については4漁協組合長を含む)から提起された裁判の結果をお知らせいたします。
※令和3年4月13日の広島地方裁判所の判決をもって、弊社の汚染土壌処理業に関連する全ての訴訟が、許可を与えた広島県、事業者であるフルサワの勝訴という結果で確定しました。
これからも引き続き法令を順守して適正処理を行い、地球環境改善に貢献できるよう努めてまいりますので、皆様にはご理解いただけますようお願い申し上げます。

海域占用許可に関する裁判

1-① 海域占用許可処分執行停止申立事件

概要 広島地方裁判所(平成31年3月29日申立)
申立人:4漁協
相手方:広島県  同補助参加人:フルサワ
要旨 広島県知事がフルサワに対し、平成31年3月4日付でなした汚染土壌を入出荷する桟橋設置のための海域占用許可処分は、本案事件の判決確定までその効力を停止するとの決定を求める。
結果 申立人らは利害関係人に当たらず、申立適格を有しない。
また、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときにも当たらないとして、申立ては不適法であるので却下するとの決定がされました。(令和元年7月2日決定)
広島県、フルサワ勝訴

1-② 海域占用許可処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告事件

概要 広島高等裁判所(令和元年7月9日抗告)
抗告人:4漁協
被抗告人:広島県  同補助参加人:フルサワ
要旨 1-①の決定を不服とし、即時抗告の申立てをする。
結果 原決定は、相当であって、抗告人らの抗告は、いずれも理由がないとして却下の決定がされました。(令和2年6月16日決定)
広島県、フルサワ勝訴
※この決定は、抗告期限までに抗告されなかったため、確定しました。

2-① 海域占用許可処分取消請求事件

概要 広島地方裁判所(平成30年10月29日提訴)
原告:4漁協
被告:広島県  同補助参加人:フルサワ
要旨 広島県知事がフルサワに対し、平成30年3月30日付でなした汚染土壌を入出荷する桟橋設置のための海域占用許可処分を取り消すとの判決を求める。
結果 原告らは利害関係人に当たらず申立適格も有しないなど、本件訴えは、不適法であるので却下するとの判決がされました。(令和元年7月2日)
広島県、フルサワ勝訴
※この決定は、控訴期限までに控訴されなかったため、確定しました。

2-② 海域占用許可処分差止請求事件

概要 広島地方裁判所(平成30年10月29日提訴)
原告:4漁協
被告:広島県  同補助参加人:フルサワ
要旨 広島県知事がフルサワに対して、平成31年3月4日付でなした汚染土壌を入出荷する桟橋設置のための海域占用許可処分を取り消すとの判決を求める。
結果 原告適格を有しない原告らの訴えは、不適法であるとして却下するとの判決がされました。(令和元年7月2日)
広島県、フルサワ勝訴

2-③ 海域占用許可処分差止請求控訴事件

概要 広島高等裁判所(令和元年7月9日控訴)
控訴人:4漁協
被控訴人:広島県  同補助参加人:フルサワ
要旨 2-②の判決を不服として、控訴。
結果 原告適格は認めるものの、控訴人らは「利害関係人」に当たらないとして、本件控訴を棄却するとの判決がされました。(令和2年9月29日)
広島県、フルサワ勝訴

2-④ 海域占用許可処分差止請求上告兼上告受理申立て事件

概要 最高裁判所(令和2年10月12日上告)
上告人:4漁協
被上告人:広島県  同補助参加人:フルサワ
要旨 2-③の判決を不服として、上告。
結果 本件上告を棄却し、本件を上告審として受理しないとの決定がされました(令和3年3月11日)
広島県、フルサワ勝訴

汚染土壌処理業操業に関する裁判

1 操業等差止仮処分命令申立事件

概要 広島地方裁判所呉支部(平成30年10月29日申立)
債権者:4漁協及び同組合長
債務者:フルサワ
要旨 弊社の桟橋を汚染土壌の荷役のために使用すること及び汚染土壌処理施設の操業をすることを差し止めるとの仮処分命令を求める。
結果 債権者らの申立ては、債権者らの被保全権利につき疎明を欠くものでその余の点について判断するまでもなく、却下するとの決定がされました。(令和2年3月19日決定)
フルサワ勝訴
※この決定は、抗告期限までに抗告されなかったため、確定しました。

2 汚染土壌処理業許可処分執行停止申立事件

概要 広島地方裁判所(平成31年3月29日提訴)
申立人:4漁協及び同組合長
相手方:広島県  同補助参加人:フルサワ
要旨 広島県知事がフルサワに対し、平成31年3月4日付でなした土壌汚染対策法22条第1項に基づく許可は、本案事件の判決確定するまで効力を停止するとの決定を求める。
結果 本件申立ては,「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」の要件を欠くとして、却下するとの決定がされました。(令和3年3月31日)
広島県、フルサワ勝訴
※この決定は、抗告期限までに抗告されなかったため、確定しました。

3 汚染土壌処理業許可取消請求事件

概要 広島地方裁判所(平成31年3月29日訴えの変更)
原告:4漁協及び同組合長
被告:広島県  同補助参加人:フルサワ
要旨 広島県知事がフルサワに対し、平成31年3月4日付でなした土壌汚染対策法22条第1項に基づく許可の取り消しを求める。
結果 原告適格は認めるものの、本件許可処分は適法であって、原告らの請求は理由がないとして棄却するとの判決がされました。(令和3年4月13日)
広島県、フルサワ勝訴
※この判決は、控訴期限までに控訴されなかったため、確定しました。
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